解雇された従業員はCobraにどれくらい加入できるか
COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)は、雇用が終了した従業員とその扶養家族に対し、退職後も団体医療保険の継続を可能にする制度です。雇用主が団体医療保険を提供していた場合に適用されます。加入期間は、本人か扶養家族か、また障害の有無により異なります。
定義
COBRAは1986年に米国議会で制定された重要な法律で、退職した従業員、退職者、配偶者、元配偶者、扶養家族に対し、資格喪失後も医療保険の継続を認めます。目的は、退職後に新たな保険を探す際の金銭的・精神的負担を軽減することです。団体保険からCOBRAに切り替える際の保険料は上がりますが、個別に新規保険を購入する場合よりは低く抑えられることが多いです。
適用対象
COBRAは、雇用主が20名以上の従業員を抱える団体医療保険を提供している場合にのみ適用されます。対象となる雇用主は、営利企業、非営利法人、地方自治体や連邦機関など多様です。
資格対象者
資格対象者は、雇用主の団体医療保険に加入していた正社員またはパートタイム社員、その配偶者、子どもです。対象となる「資格喪失事象」には、自己都合退職・会社都合退職が含まれますが、重大な不正行為による解雇は除外されます。また、勤務時間の減少により保険資格が失われた場合も資格喪失事象とみなされます。
費用
団体保険を提供する雇用主は、保険料を大量購入による割引で低く抑え、さらに従業員負担分を一部負担します。COBRAに切り替えると、保険料全額を本人が支払う必要があります。
加入期間
従業員本人と扶養家族は、退職または勤務時間削減後、最大18か月間COBRAに加入できます。退職後60日以内に障害が認定された場合は、最大29か月間延長されます。配偶者や子どもなどの扶養家族が、従業員の死亡、離婚、法的別居により保険を失った場合は、最大36か月間カバーされます。
