カリフォルニア州の法律:元配偶者は保険にどのくらい残れますか?
雇用主が提供する健康保険に加入している場合、通常は扶養家族を割安でカバーできますが、離婚時に元配偶者が扶養家族として保険に残ることは原則できません。手続き中は一時的に残すことが可能ですが、離婚が確定したら別の保険に加入する必要があります。
離婚手続き中
カリフォルニア州では、離婚が正式に確定するまで元配偶者は引き続き保険の被保険者として残れます。婚姻解消の申請や法的別居の手続きだけでは保険の適用は変わりません。ただし、離婚が成立すると保険は自動的に終了するため、早めに新しい保険を探すことが推奨されます。場合によっては、配偶者が自分の保険に加入できるまで婚姻解消の申請を遅らせるカップルもあります。
COBRA(連邦法)
「Consolidated Budget Reconciliation Act(COBRA)」は、従業員20人以上の団体保険を提供する雇用主に適用される連邦法です。この法律に基づき、離婚後も最大18か月間、元配偶者が保険に加入し続ける権利がありますが、保険料は本人負担となります。COBRAを利用するには、離婚成立後60日以内に雇用主に継続希望を通知する必要があります。
Cal‑COBRA(州法)
カリフォルニア州はCOBRAに類似した「Cal‑COBRA」制度を設けており、団体保険の規模に関わらず、離婚後最大36か月間の継続加入が可能です。雇用主の保険が20人未満の場合は、直接36か月のCal‑COBRAが適用されます。20人以上の場合は、最初の18か月をCOBRA、残りの18か月をCal‑COBRAでカバーします。
考慮すべき点
元配偶者が他に保険に加入できない場合、裁判所は保険料の負担を資産分割や配偶者扶養の計算に考慮します。COBRAやCal‑COBRAで保険に加入し、失業中や収入が限られている場合は、裁判所が一定期間保険料を負担させるよう命じることがあります。
