HIPAA(医療保険携行性・責任法)における非開示規則

1996年に制定された医療保険携行性・責任法(HIPAA)は、患者のプライバシー保護を目的とした米国連邦法です。HIPAAは、医療機関や診療所などの対象事業者が保有する「個人が特定できる健康情報」の無断開示を禁止する非開示(プライバシー)規則を定めています。

保護される情報

  • 患者の身元確認に利用できる可能性のあるすべての情報は、患者の明示的な同意がない限り開示できません。

医療状態

  • 過去・現在・将来の医療状態に関する情報は、HIPAAの非開示規則により保護されます。医療機関は患者の同意なしにこの情報を共有できません。

医療提供に関する情報

  • 医師や医療スタッフが提供した診療・治療に関する情報も非開示規則の対象です。過去・現在・将来の医療行為すべてが含まれます。

医療費に関する情報

  • 医療費支払情報は、患者を特定できる財務情報を含むため、HIPAAはその開示を制限します。

非開示規則の例外

  • 以下の場合は非開示規則が適用されません。

    • 法令に基づく開示義務がある場合
    • 家庭内暴力、ネグレクト、その他の虐待被害者に関する情報
    • 司法手続きに必要な情報
    • 医学研究のために必要な情報
    • 臓器や組織の提供に関わる情報

    また、患者が医師に対して治療・支払い・業務(TPO)契約に署名した場合、治療に関わるすべての記録へのアクセスが許可されます。

健康保険 - 関連記事