グループ保険に加入している場合、メディケアパートBは必要ですか?
メディケアの基本的な保険は、パートA(入院・ホスピス・一部在宅医療)とパートB(外来医療)に分かれます。パートAは雇用期間が40四半期(約10年)あるか、社会保障給付を受けていると自動的に適用され、保険料はかかりません。一方パートB は保険料が必要で、勤務先の医療保険に加入している場合、加入すべきか検討が必要です。
メディケア パートB のカバー範囲
メディケア パートB は、病院外で受ける医療サービス(診察、検査、画像診断、予防サービス、在宅医療の一部)をカバーします。任意加入ですが、65 歳の誕生日にすべての適格要件を満たすと自動的に登録されます。カードは誕生日の約 3 ヶ月前に届き、不要な場合は同封の手順に従って返送します。
給付の調整(Coordination of Benefits)
現在勤務中でグループ保険に加入している場合、パートB に加入すべきかは雇用主の保険がメディケアとどのように連携するかに依存します。最も信頼できる情報源は会社の医療プラン管理者です。一部のプランはパートB と給付を調整し、自己負担額やコペイをカバーしますが、別のプランはメディケア適格になると保険を停止することがあります。
費用
グループ保険の保険料を支払う必要がある場合は、メディケア パートB の保険料と比較してください。例として 2011 年のパートB 保険料は、社会保障給付から天引きされる場合は月額 96.40 ドル、自己負担の場合は 110.50 ドルです。年収が単身で 85,000 ドル、夫婦で 170,000 ドルを超えると保険料がさらに上がります。また、2011 年時点の年額控除額は 162 ドル、自己負担は 20%(予防医療は除く)です。雇用主が HMO や PPO などのマネージドケアプランを継続させてくれる場合は、パートB より有利になることがあります。
考慮すべき点
パートB への加入は義務ではありませんが、後から加入すると遅延罰則が課されることがあります。グループ保険に加入しているためにパートB を見送った場合、保険が終了した日から 8 ヶ月以内にパートB に加入すれば罰則は免除されます。8 ヶ月を過ぎてから加入すると、未加入期間の年数に対して毎年 10% の罰金が保険料に上乗せされます。
