メディケアの受給開始年齢は何歳ですか?

退職時のメディケア

メディケアの受給開始年齢は原則として65歳です。社会保障(退職年金)を受給している場合、パートAとパートBに自動的に登録され、65歳の誕生日の月の1日から保険が有効になります。保険証は65歳になる3か月前に届きます。また、同時にパートC(アドバンテージプラン)やパートD(処方薬プラン)への加入も可能です。加入手続きは65歳の誕生日の月の3か月前から行えますが、実際の保険開始は65歳の誕生日からです。

障害者とメディケア

65歳未満でも、障害により社会保障障害給付(SSDI)を受給している場合はメディケアの対象となります。障害給付を24か月受給すると、25か月目に自動的にメディケアに加入します。以降は障害給付を受給し続けている間、メディケアの保険は継続します。障害給付が終了した場合でも、最大8年半は保険が継続され、65歳に達すると通常通りに切り替わります。

その他の条件

以下のケースでも65歳未満でメディケアを受給できます。

  • 鉄道退職委員会(RRB)の障害給付を受給している場合、24か月後にメディケアが適用されます。
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)で65歳未満でも、社会保障給付開始と同時にメディケアが適用されます。
  • 政府職員(メディケア税を支払った)として働いていた親の子で、社会保障給付の対象となる場合も受給可能です。

障害給付終了後のメディケア

社会保障給付を受給しながらメディケアに加入していたが、再就職により給付が停止した場合、メディケアは最大8年半まで継続できます。65歳に達していなければ保険は失効しますが、障害が残っている場合は、社会保障局がパートAの購入を許可し、退職年齢までカバーが続きます。

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