メディケアに加入しないと罰則はありますか?

メディケアへの加入期間は、65歳になる月に基づいて決まります。65歳になると自動的にパートAとパートBに加入する人もいれば、手続きが必要な人もいます。加入には条件があり、所定の期間内に手続きをしないと遅延罰金が発生することがあります。

メディケア パートA

退職給付や障害給付などの社会保障給付を受け取り、勤務中にメディケア税を支払っていた場合、65歳になると自動的にパートAに加入します。メディケア税を支払っていない場合でも、初めて加入資格が得られたときにパートAを購入できることがあります。このときに加入手続きをしないと、加入できた期間の2倍にわたり、月額保険料の10%に相当する罰金を支払う必要があります。

メディケア パートB

パートAに自動加入した場合、パートBにも自動的に加入します。パートBは月額保険料が必要なため、メディケアカードを受け取ったらカバレッジを解除(ドロップ)することができます。再度加入しない限り、解除に対する罰則はありません。後日パートBに再加入する場合は、加入期間に応じて月額保険料の10%の罰金が課されます。

メディケア パートD

パートDは処方薬の費用を補助するプランです。加入期間は65歳になる3か月前から3か月後までです。初回加入期間中に加入しなくても罰則はありませんが、期間後に加入する場合は遅延加入罰金が発生します。2011年時点の罰金は、全国基準受給者保険料($32.34)に対し1%を掛け、加入資格があった月数分を乗じた金額です。この罰金は、メディケアのカバレッジを継続している限り支払い続ける必要があります。

例外

以下の場合は、加入期間外でも罰金なしでメディケアに加入できます。

  • パートAまたはBの最初の加入資格がある時点で、雇用主提供の団体健康保険に加入していた場合。雇用主の健康保険が終了した後の8か月間は、罰則なしでメディケアに加入できます。
  • パートDについては、以前加入していた信用できる処方薬保険が終了した場合、遅延加入罰金なしでパートDに加入できます。

メディケアの加入期限や罰則を正しく把握し、必要に応じて適切な時期に手続きを行いましょう。

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