妊娠後に配偶者を健康保険の被扶養者に追加できるか?
グループプランの場合
勤務先が提供する団体保険に加入している場合、配偶者を被扶養者として登録できるはずです。ただし、プラン自体が出産費用をカバーしているか確認が必要です。連邦法HIPAAにより、団体プランは妊娠を既往症とみなさないため、妊娠中に配偶者を加入させても問題ありません。
待機期間
ただし、加入後1〜2か月の待機期間が設定されていることがあります。その間は妊娠に伴う診療費を自己負担する必要があります。妊娠初期であれば、費用負担はそれほど大きくないことが多いです。
個人プランの場合
HIPAAの適用は団体保険に限られるため、個人保険ではプランごとの規定を確認する必要があります。現在、一部の個人プランは妊娠を既往症として除外でき、出産費用がカバーされない、または待機期間が設定されることがあります。さらに、妊娠中の被扶養者を追加すると保険料が大幅に上がる可能性もあります。
今後の制度変更
2010年の医療保険改革(ACA)により、2014年以降は団体・個人問わず、妊娠や他の既往症を理由に保険加入を拒否したり、保険料を上げたりすることはできなくなります。
