離婚後の子どもに対する軍の給付
子ども
軍人の実子は、離婚後もTricareの医療・視覚・歯科保険の対象となります。実親が再婚しても給付は継続します。2011年度国防予算法(National Defense Authorization Act)により、子どもは結婚するか26歳になるまでカバーされます。以前は21歳まででした。
継子
継子は、生物学的親が軍人と結婚した時点でTricareの対象になります。しかし、離婚判決が出た時点で継子の給付は失われます。軍人が継子を養子縁組しなくても給付は開始されますが、養子縁組しない場合、離婚後に給付を維持できません。
養子
養子は実子と同等の権利があります。結婚前に養子縁組が完了していなくても、両親が結婚すればすぐに給付対象となります。養子縁組が成立すれば、離婚後も結婚するか26歳になるまで給付が続きます。両親がともに養子縁組した子どもや、軍人が監護権を持つ子どもも離婚後に給付を受け続けられます。
留意点
軍人が20年以上勤務し退役すると、本人と扶養家族は給付を継続できます。退役軍人本人は生涯給付を受け、退役軍人の子どもは結婚するか26歳になるまで給付が続きます。一方、退役資格を満たさずに軍を離れた場合、本人と扶養家族は給付を失います。
