障害給付の対象となる条件とは?
18歳未満の子どもが障害給付を受けるには、症状が少なくとも1年間続き、日常生活に著しい支障をきたす身体的または精神的な障害である必要があります。成人の場合も同様に、障害が1年以上続き、就労が困難であることが条件です。障害の認定基準は機関や保険会社によって異なりますが、共通する要件が多く存在します。
全身性障害(システム障害)
- クローン病、肥満、肝炎、糖尿病などの消化器・内分泌系の疾患。心不全や腎不全も含まれます。
生理・神経系障害
- 全身に影響を及ぼすループス、多発性硬化症、ライム病。がん(乳がんや中皮腫など)、てんかん、外傷性脳損傷(TBI)も対象です。
精神障害
- 自閉症、統合失調症、双極性障害、気分障害など。ADHD、うつ病、PTSD、パニック障害も該当します。
その他の障害
- 骨折、視覚障害、手根管症候群、ジストロフィー、椎間板ヘルニア、側弯症など、組織・関節・骨の障害。
