保険会社におけるDNA情報の利用

1996年のジョージタウン大学の調査によると、対象となった家族の22%が遺伝的リスクを理由に健康保険の加入を拒否されました。1990年代初頭から州レベルでの対策が始まったものの、連邦レベルでの包括的な規制が実施されたのは2008年のことです。

連邦法

20世紀末の技術進歩に伴い、遺伝情報に基づく差別を防止する立法が求められました。米国では「遺伝情報非差別法(GINA)」が、健康保険(団体保険・個人保険を含む)の加入・保険料設定に遺伝情報を使用することを禁止しています。GINAは2008年に署名され、2009年11月に完全施行されました。GINA制定以前は、1996年の「医療保険の携帯性と責任に関する法(HIPAA)」が団体保険に限り遺伝情報に基づく差別を禁じていました。

州法

州議会は1992年頃から遺伝差別防止法を制定し始めました。多くは遺伝情報の第三者への開示禁止を中心としていましたが、GINAの施行により全州が遵守すべき最低基準が設定されました。州はGINAを上回る保護策を導入できるものの、既存の連邦民権法に抵触しない範囲に限られます。

除外事項と追加規定

GINAは生命保険、障害保険、長期介護保険などの提供者による遺伝差別は対象外としています。カリフォルニア州など一部の州は、予測遺伝情報に基づく生命保険や障害保険の差別も禁じる独自法を制定しています。

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