COBRA保険の権利
COBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act、統合予算調整法)は、1986年に制定された法律で、従業員やその配偶者、元配偶者、扶養家族が雇用主提供の団体健康保険を資格喪失後も自費で継続できる権利を定めています。
COBRAの適用対象
雇用主の団体健康保険がCOBRAの対象であり、資格喪失直前にその保険に加入していた人は、COBRA参加者として保険を継続できます。出生や養子縁組により新たに扶養家族となった子どもも、同様に加入手続きを行うことができます(米国労働省ガイドライン)。
資格喪失の「対象事象」
COBRAを利用するには、保険資格喪失が「対象事象」に該当する必要があります。対象事象には、勤務時間の短縮、退職、辞職、解雇、退職金受給、メディケアへの切り替え、離婚・法的別居、死亡などがあります。また、扶養資格を失った子どももCOBRAで継続できます。
COBRA加入の選択期間
雇用主は、資格喪失後少なくとも60日間の選択期間を設け、被保険者がCOBRA加入を決められるようにしなければなりません。被保険者本人だけでなく、配偶者や法定代理人が代わりに選択することも可能です。最初に加入を辞退した場合でも、選択期間内であれば再度加入を決め直すことができます。
提供される保険内容は同一
COBRA対象の団体健康保険は、入院・外来診療、医師診療、手術、主要医療に加えて処方薬、歯科、視覚ケアも含まれます。COBRA参加者は、在籍従業員と同じ保険プランを受け取る権利があり、プランの変更やオープンエンロール期間中の選択肢も同様に適用されます(米国労働省ガイドライン)。
保険継続期間
基本的に、雇用主は解雇や勤務時間短縮により保険を失った従業員とその家族に対し、最長18か月間の保険継続を提供します。二次的な対象事象が発生した場合や、家族の一員が障害を負った場合は、さらに18か月延長できます。配偶者や扶養子が死亡、離婚、メディケア加入、扶養資格喪失などで保険を失った場合は、最長36か月まで延長可能です。
