歴史
1993年以前、保険会社は養子に対して差別的な取扱いが認められていました。養子縁組が裁判所で確定するまで加入を遅らせたり、既往症のためにカバーしなかったりすることが一般的でした。1993年に制定された連邦法により、すべての団体健康保険は法的に養子を実子と同等に扱うことが義務付けられ、任意の日付でカバー開始を遅らせることはできなくなりました。
例外
雇用主が提供しない個人向け保険は州法の対象となります。州ごとに養子への保護規定は異なり、雇用主提供プランと同様の保護がある州もあれば、そうでない州もあります。保険会社から直接契約する場合は、該当する州の法律が適用されます。
留意点
一般的に、慣習的な養子縁組は保険会社に認められません。養子縁組が法的に確定して初めて、保険会社はその子どもを養子として扱います。
出生費用に関する扱い
法的に養子縁組が完了するまで、保険加入は認められません。出生費用の支払い合意だけでは、保険会社に対して法的責任を負う意思があると証明できないためです。
解決策
養子縁組が完了するまでの保険空白期間を埋めるために、一時的な個人保険を購入することができます。これは家族プランに追加するよりも費用が高くなる可能性があるため、最長でも半年程度の短期間に限定すべきです。
