メディケア受給者と団体健康保険の取り扱い
米国では約59.3%の労働者が雇用主提供の健康保険に加入しています。従業員がメディケアの受給資格を得ると、既存の団体健康保険の扱いが変わることがあります。社会保障法第1862条は、メディケア受給者が加入している多くの団体保険を保護していますが、すべてが対象になるわけではありません。
就業中のメディケア受給者
社会保障法は、65歳以上のメディケア受給者に対し、他の従業員や扶養家族と同様の団体健康保険オプションを提供することを事業主に義務付けています。団体保険は一次保険者として機能します。ただし、従業員数が20人未満の事業主は、従業員の団体保険を変更できる例外があり、20人以上の事業主が参加するマルチ雇用者プランに属していない限り適用されます。
退職時の変更点
退職後、社会保障法は事業主に団体健康保険の継続を義務付けていません。65歳でメディケアパートBを受け取らなかった従業員は、退職や団体保険の変更・終了に伴い、特別加入期間を利用してメディケアに加入することができます。
65歳未満でのメディケア
従業員または配偶者が65歳未満でメディケア受給者の場合、従業員が100人以上いる事業主の団体保険ではメディケアは二次保険者となります。一方、従業員数が100人未満の事業主では、マルチ雇用者プランの例外がなければメディケアが一次保険者です。末期腎不全(ESRD)による受給者には別途特別な規定があります。
以上のように、メディケア受給者の保険適用は雇用規模や退職の有無により異なるため、個々の状況に合わせた手続きを確認することが重要です。
