小規模雇用主のメディケア保険に関する要件

小規模雇用主は、従業員の給与からメディケア保険料を控除する義務があります。メディケアは、65歳以上または障害を持つ米国民約4,100万人を対象とした連邦医療保険制度で、A~Dの4部構成です。特にメディケア・パートAは、給与税で賄われる病院・在宅医療サービスを提供します。従業員は現在税金を支払っていますが、適格基準を満たすまで保険給付は受けられません。

法人(Corporations)

法人の従業員は、給与の15.3%がFICA税として差し引かれます。内訳は、社会保障税が12.4%、メディケア税が2.9%です。雇用主側も同額を従業員名義で負担します。社会保障税は年収94,200ドルまで課税されますが、メディケア税は所得全額に適用されます。

自営業者(Self‑Employed)

小規模雇用主が実際には自営業者である場合、本人が雇用主兼従業員と見なされます。そのため、所得の5.8%をメディケア税、24.8%を社会保障税として支払います。1998年当時は、社会保障税が12.4%(上限68,400ドル)で、メディケア税が2.9%でしたが、以降税率は上昇しています。

S法人(S Corporation)

S法人の場合、FICA税は会社に対して提供したサービスに相当する所得部分にのみ課税されます。株主として受け取る配当利益にはFICA税はかかりません。たとえば、総収入が100,000ドルでうち75,000ドルがサービス報酬であれば、メディケアと社会保障税は75,000ドルに対してのみ支払います。

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