ERISA(従業員退職所得保障法)
1974年に制定されたERISAは、米国労働省が定める民間企業向けの退職プランや医療給付プランの最低基準を規定しています。生命保険や障害保険も対象に含まれ、従業員の福利厚生の安全性を確保します。
COBRA(統合予算規制法)
1985年にERISAに付随して導入されたCOBRAは、従業員が退職・解雇・労働時間減少した場合でも、保険料を自己負担することで最大18か月間、継続して健康保険を利用できる制度です。適用対象は従業員20名以上の事業所です。
HIPAA(医療保険携帯性・責任法)
1996年に成立したHIPAAは、被保険者の医療情報保護と保険の携帯性を強化します。既往症による保険拒否や疾病差別を制限し、個人や家族の状況変化に応じた保険加入の機会を確保します。
Patient Protection(患者保護と医療改革法、通称ACA)
いわゆるオバマケアとも呼ばれるACAは、保険会社が突然の保険停止や不当な条件変更を行うことを禁止し、家族や企業が安定した保険を選択できるようにしました。HealthReform.govによれば、保険業界の抜け道的慣行を厳しく取り締まり、利用者に柔軟性と安定性を提供しています。
