フロリダ州のミニCOBRA制度

フロリダ州の従業員とその家族にとって、健康保険は非常に重要です。米国上院議員テッド・ケネディは、失業した従業員が保険を継続できるよう、連邦のCOBRA法(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)制定に尽力しました。1986年にこの法律が成立しましたが、従業員数が2~19人の事業者には適用されませんでした。

フロリダ州は住民の健康を守るため、他州と協力し、同様の対象外事業者向けに「ミニCOBRA」制度、正式名称「Health Insurance Coverage Continuation Act」を制定・運用しています。

対象となる事業者

  • 連邦COBRAは、従業員20人以上の民間企業や州・地方自治体が対象です。
  • フロリダ州のミニCOBRAは、従業員数が2人から19人の事業者が対象です。

受給資格

COBRA(またはミニCOBRA)を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 加入している団体健康保険がCOBRAの対象であること。
  • 資格喪失事由(解雇、労働時間の削減など)が発生したこと。
  • 「適格受給者」(被保険者本人、配偶者、元配偶者、扶養または養子縁組された子ども)であること。場合によっては退職者やその配偶者・扶養子、代理店・独立請負業者・取締役も含まれます。

資格喪失事由(Qualifying Events)

  • 被保険者の労働時間が削減された、または正当な理由なしに解雇された。
  • 被保険者がメディケアに加入した、死亡した、配偶者が法的に別居・離婚した場合も、配偶者・扶養子はCOBRAの対象となります。

継続期間と保険料

フロリダ州法(Florida Statute 627.6692)では、保険会社は被保険者・扶養者・適格受給者に対し、最大18か月間の保険継続を提供し、保険料は本人負担です。保険料は通知受領後30日以内に書面で申し込み、初回保険料を支払う必要があります。月額保険料は基準保険料の115%を超えてはならず、超過分は管理手数料として扱われます。

連邦COBRAの場合、継続期間は資格喪失事由や受給者の種類により18か月から36か月まで変動します。一般的に解雇や労働時間削減の場合は最大18か月です。保険料は基準保険料の102%までで、2%は管理手数料として加算されます。

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