マサチューセッツ州の健康保険法

2006年にミット・ロムニー知事の下でマサチューセッツ州は医療制度を大改革し、「コモンウェルス・ケア」や独立機関「コモンウェルス・ヘルス・コネクター」を創設しました。その結果、全米で最も高い保険加入率を誇り、2006年6月から2008年3月の間に15万9千人が雇用者提供の保険に加入しました。

加入が義務付けられる対象者

2007年7月以降、所得に応じて保険料を支払えると判断されたすべてのマサチューセッツ州民は健康保険に加入しなければなりません。2009年春時点で約3%の住民が未加入でした。

法律の主な条項

  • 連邦貧困ラインの300%未満の収入の住民は補助付き保険を受けられ、雇用主が保険を提供しない者には低価格の保険が用意されています。
  • 成人子どもは、IRSの規定に基づき扶養から外れた後2年間、または26歳になるまで(先に満たす方)親の保険に残れます。
  • 失業者や障害者、HIV感染者向けの州プログラムの加入上限が拡大されました。
  • 保険未加入の罰金は2010年で月額93ドル、年間最大1,116ドル(最低保険料の半額)ですが、低所得者は購入義務が免除されます。

中小企業への影響

  • フルタイム相当従業員が11人以上の事業者は、従業員に保険を提供しなければ罰金が科せられます。30人目までの従業員は免除され、31人目以降は1人あたり2,000ドルの罰金です。
  • 従業員数が50人以下の事業者や個人は、税前所得で直接保険を購入できます。
  • 雇用主提供の保険が最低基準を満たさない、または保険料が所得の9.5%を超える場合に限り、州の保険交換所での購入が可能です。

移民への適用

合法的な移民にも補助付き保険が提供されますが、州予算の逼迫により対象が縮小されることがあります。

新たな州保険プログラム

  • 「コモンウェルス・ケア」:貧困ラインの150%以上の収入でもスライディングスケールで補助付き保険を提供。所得が150%未満の場合は保険料・自己負担金が免除されます。
  • 「コモンウェルス・チョイス」:州補助の対象外の人向けに民間プランを提供。
  • 「ヤングアダルト・プラン」:18歳から26歳までの若年層向けに低価格プランを用意。

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