税金控除のある健康保険に加入する方法は?

雇用者向けの福利厚生

多くの企業は従業員の健康保険料の一部を負担しています。給与とは異なり、保険料は現在税金がかからない福利厚生として扱われます。雇用主が保険料の一部を支払っている場合、すでに税金控除の恩恵を受けていることになります。

しかし、企業は保険料全額を負担しないことが一般的で、従業員は残りを自己負担します。そこで、税引き前給与控除(カフェテリア・プラン)を活用すると、自己負担分も課税対象外にできます。これは米国内国歳入法第125条に基づく給与減額契約で、FICAやFUTAの税金も免除されます。

柔軟支出口座(FSA)は、同じく第125条に基づく制度で、税引き前所得を一定額口座に預け、医療費(自己負担額、コペイ、処方薬、血糖測定器など)を払い戻すことができます。ただし、FSAは「使い切り」ルールがあり、未使用分は翌年に繰り越せません。

健康貯蓄口座(HSA)は、自己負担額が高いプランに加入している場合に利用できます。銀行や保険会社が受託者となり、雇用主からの拠出金は課税対象外、本人の拠出金は所得控除の対象です。利息や運用益も非課税で、残高は翌年以降も繰り越せます。

健康補償制度(HRA)は、全額雇用主負担の制度です。拠出金は課税対象外で、未使用分は翌年へ繰り越せます。対象医療費に対して税金なしで払い戻しを受けられます。

自営業者向けの福利厚生

自営業者で年間純利益がある場合、医療費を所得税の控除対象にできることがあります。ただし、配偶者や他の雇用主が提供する健康保険に加入できる期間中は、控除は認められません。

制度変更の可能性

医療保険改革の動きにより、雇用主が支払う健康保険の税金免除が将来的に見直される可能性があります。2010年時点では、政府は雇用主が従業員の保険料に拠出できる金額にほとんど制限を設けていませんが、税収減少の懸念から課税や上限設定を提案する議員もいます。

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