COBRA保険とは
1986年に制定された統合予算調整法(COBRA)により、退職や労働時間の削減で健康保険を失った場合でも、一定期間グループ健康保険を継続できる権利が与えられます。対象者は、保険継続の権利と手続きを説明した通知を受け取る必要があります。
対象となる会社
COBRAは、前年に従業員20名以上を抱える民間企業や州・地方自治体の健康保険プランに適用されます。20名以下の小規模プランや連邦政府、宗教団体は対象外です。雇用主は、従業員とその扶養家族に対し、COBRAの権利・義務を説明する初回通知と、対象事象が発生した際の告知の2回の通知を行う義務があります。
対象受給者(適格受給者)
適格受給者は、対象事象が起きる直前に保険の加入資格があった者です。具体的には、退職した従業員本人、配偶者、扶養子が該当します。代理店員、取締役、独立契約者なども条件次第で対象になることがあります。
対象事象(保険喪失の原因)
- 被保険者の死亡
- 重大な不正行為以外の理由による雇用終了
- 被保険者の労働時間の削減
- 配偶者との離婚または法的別居
- 扶養子が保険プランの条件を満たさなくなる
- 雇用主の破産に伴う保険提供の停止
加入手続き
対象者は、対象事象が発生した日から60日以内にCOBRA保険への加入を選択しなければなりません。保険料は保険会社またはCOBRA管理者に直接支払います。通常、保険料は18か月間(障害者は最大29か月、配偶者・扶養子は離婚・死亡の場合最大36か月)まで支払う必要があります。
加入通知には保険料額や支払先情報が記載されており、必要に応じて新しい保険証が発行されます。
