ウィスコンシン州の健康保険法と規制
連邦の健康保険規制に加えて、ウィスコンシン州には住民向けに提供すべき福利厚生やカバレッジに関する多数の法律・要件があります。これらの規定は、保険プランが最低限のサービスを確実に提供し、加入者に必要な支援を行うことを目的としています。
治療カバレッジに関する一般要件
ウィスコンシン州では、すべての健康保険プランが緊急医療など患者の治療の特定項目を、事前承認なしにカバーすることが義務付けられています。また、加入者が質問や苦情を提出できる明確でアクセスしやすい窓口を設け、迅速な受領確認や回答を提供しなければなりません。さらに、苦情が提出された場合、保険提供者は州政府に報告し、問題の内容と解決策を記載した報告書を提出する必要があります。
ウィスコンシン州の健康保険プランの必須項目
個人プラン・団体プランを問わず、養子縁組した子ども、障害のある子ども、妊婦、乳児などすべての被保険者に対してカバレッジと給付を提供することが求められます。また、アルコール依存症、薬物乱用、腎臓病、精神障害、糖尿病などの疾患も対象となります。さらに、介護施設や在宅介護、主治医による診療、歯科治療などは基本的な健康給付の下で少なくとも一部がカバーされます。
性別に特化した要件
ウィスコンシン州は、女性向けの給付を必須としています。具体例として、乳がん・子宮頸がんなどのがん検診や、産婦人科(OB/GYN)への受診がカバーされます。ただし、他州と異なり、避妊薬の給付やうつ病・摂食障害に対するカバーは義務付けられていません。
健康保険リスクシェアリングプラン(HIRSP)
1979年に設立された州主導のプログラムで、既往症や失業により民間市場で保険加入が困難な住民に対し、保険加入の機会を提供します。応募者は医療歴と財務状況を記入した申請書を提出し、承認されれば定期的な健康診査、入院、処方薬がカバーされます。
小規模事業者向け保険規制
ウィスコンシン州では、従業員数が2~50人の事業者を小規模事業者と定義し、妊娠、養子縁組(18歳未満)、遺伝性疾患が発生した従業員に対して給付を提供することを義務付けています。ただし、雇用開始から12か月以内の既往症に対するカバーは求められません。自営業者に対する州の強制規定はありません。
