メディケアパートDの過払い回収に関する争点
混乱
2006年、社会保障局はメディケア受給者に対し、保険料が過剰に請求されたとして一部返金のチェックを送付しました。しかし後に調査したところ、実際には請求額は正しく、受給者は返金金を政府に返還しなければならないことが判明しました。
免除措置
多くの高齢者はすでにチェックを現金化し、生活資金に充てていました。返還を求められれば生活に重大な影響が出るため、これらの受給者は過払い金の免除(ウェーバー)を申請できるようになりました。
パートDの例外
メディケアのパートA・B・Cに関しては、経済的困窮を証明すれば過払い金の返還義務が免除されます。しかし、薬剤給付を扱うパートDはこの規定に含まれておらず、保険料の返金を受けた受給者はその金額を保持できませんでした。
医療保険改革法(ACA)
2010年に施行された医療保険改革法は、メディケアパートDに対する過払い金の回収権限を明確化しました。受給者も薬剤メーカーも、過払い金を自己申告し、60日以内に返還する義務があります。
