申請手順

障害年金(Social Security Disability)への申請は、働けないことが判明したらできるだけ早く行うべきです。多くの場合、遡及支給の開始日は申請日からとなります。

機能的障害

診断名だけで障害年金が認められるわけではありません(参照2)。日常生活や就労における機能的障害が評価対象となります。自分の具体的な障害内容を把握しておくことが重要です。

医療記録

社会保障局は医療記録を重視して障害の有無を判断します。診療歴、担当医師、必要な記録がすべて提出されているか確認しましょう。

現在の治療状況

治療に積極的に参加しているかどうかも審査要素です。治療に参加していない場合、うつ病が治療可能であれば就労できると判断され、申請が却下されるリスクがあります。

代理人の利用

初回申請が却下された場合、審査請求(appeal)時に代理人を付ける権利があります。障害年金に特化した弁護士は、成功報酬型で費用を請求することが一般的です。