障害認定の対象となる精神疾患
精神疾患とは、脳に起因し、個人の行動、対人関係、思考に影響を与える病気です。さまざまな精神医学的障害が精神疾患に分類されます。診断された精神疾患の重症度やタイプ、そしてそれが就労歴に及ぼす影響に応じて、社会保障(Social Security)で障害給付を受けられる可能性があります。
知的障害(精神遅滞)
一般的な知的機能が平均以下で、適応機能の欠損が22歳未満で確認される状態です。障害給付の対象となるには、次の4条件のいずれかを満たす必要があります。
- 指示に従うことが困難で、食事・着替え・入浴などの日常生活全般で他者の支援が必要。
- IQが59以下。
- IQが60〜70で、さらに身体的または精神的障害があり、機能に制限があること。
- IQが60〜70で、2つ以上の追加障害(例:繰り返しの機能低下エピソード、社会的機能維持の困難)を伴うこと。
有機性精神障害
脳機能の障害が行動・心理的異常と結びつく状態を指します。障害給付を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 時間・場所の認識障害など、特定の認知機能の喪失があること。
- 長期間にわたる機能低下エピソードが繰り返し起こること。
- 医学的記録で、障害が少なくとも2年間にわたり能力の制限をもたらしたことが示されていること。
広汎性発達障害
自閉症など、社会的相互作用、コミュニケーション、想像的活動の発達に欠損がある障害です。障害給付を認められるには、医療記録で次の点が証明されなければなりません。
- 発達上の欠損が継続的に存在すること。
- 以下の2つ以上の追加的な困難や制限があること(例:社会的機能の維持困難、集中力の低下、繰り返しの機能低下エピソードなど)。
