DSMを用いたADHD診断の手順

DSM‑IV(精神障害の診断と統計マニュアル第4版)は、米国精神医学会が定めた精神障害の診断基準を示しています。ADHD(注意欠陥・多動性障害)の診断は、注意力、活動レベル・衝動制御、症状の発症年齢、日常生活・学業・職業への影響、他の疾患の除外といった項目に基づきます。実際の診断は、資格を有する精神科医や臨床心理士が行います。

診断手順

  1. 注意欠陥に関する基準

    症状が少なくとも6か月以上続き、以下の項目のうち6つ以上が該当することが必要です。タスクへの注意持続、指示に従う能力、課題の完遂、自律的な整理・計画、困難な課題の回避、注意散漫などです。これらは、理解障害や他の行動問題が原因でないことを確認した上で評価します。

  2. 多動性・衝動性に関する基準

    こちらも症状が6か月以上続き、6項目以上が該当する必要があります。例として、教室で静かに座れない、教師の話に集中できない、身体的・言語的に騒がしいといった行動が挙げられます。

  3. 生活への影響と総合評価

    症状が家庭、学業、職場にどの程度支障をきたしているかを評価します。診断時には、精神科医や心理士が本人や保護者に複数の質問票を記入させ、注意欠陥と多動性の重症度を測定します。症状が両方に同程度に現れる場合は「混合型ADHD」と診断し、片方が優位な場合は「不注意優勢型」または「多動性優勢型」と分類します。併存する他の医療・精神疾患の除外も必須です。

診断は必ず専門家に委ね、自己判断で結論を出さないようにしてください。

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