外来精神保健に関する規則・規制・政策

保険ポリシー

保険適用は外来精神保健の重要な課題です。2010年1月、米国保健福祉省は「メンタルヘルスの保険適用を平等にする」新規則を発表し、オバマ政権下で精神医療への保険適用が拡大されました。労働長官ヒルダ・L・ソリスは、保険会社がグループ保険の対象者に対し、精神医療へのアクセスを制限することは違法であると明言しました。

公正かつ偏りのない治療

現在、外来精神保健サービスは公正で偏りのない提供が法的に義務付けられています。過去は治療費負担が大きく、精神疾患を持つ人々が治療を受けにくい状況がありましたが、保健福祉省は「精神保険給付は一般医療・外科治療と同等に扱われ、自己負担額、給付上限、適用条件などで差別されてはならない」と規定しています。

機密保持の実務

医師と患者の信頼関係を守るため、厳格な機密保持規則が設けられています。ペンシルベニア州障害者権利ネットワーク(DRNPA)によれば、14歳以上の精神保健患者の記録は、本人が「有効な書面による、署名済みで、期間を限定した許可」を出さない限り、第三者に開示できません。

患者に対する裁定

例外的に、患者が自らの記録にアクセスできない場合があります。これは裁判所の判断を支えるための規定です。DRNPAは、記録が「訴訟手続きのために作成された」場合や「受刑者の記録」であり、受刑者が他者に危険を及ぼす恐れがあるとき、患者に記録を開示しないことができるとしています。

メンタルヘルス治療 - 関連記事