カリフォルニア州海洋石油ターミナルのエンジニアリング・メンテナンス基準

目的

MOTEMSは1990年制定のレムパート・キーン・シーストランド石油流出防止・対応法(Lempert‑Keene‑Seastrand Oil Spill Prevention and Response Act)に基づき、カリフォルニア州の新設・既設石油ターミナルの安全性能基準を策定するために制定された。これらの海洋油ターミナルはカリフォルニア州土地委員会(CSLC)の監督下にあり、州・地方の法執行機関の管轄を受ける。MOTEMSプロジェクトは連邦緊急事態管理庁(FEMA)とCSLCの共同出資で開始され、本基準はカリフォルニア建築基準(Title 24, Part 2, Chapter 31F)に組み込まれている。

検査

MOTEMSは新規および既存ターミナルの建設・保守基準を定め、構造解析データや施設設計の有効性のモニタリングを義務付けている。そのため、油ターミナルは随時検査の対象となり、最低でも年に一度の監査が必須である。年次監査はエンジニアリング監査・分析、事象後の点検、そして防災体制の評価を含む。対象となる事象は洪水、地震、船舶衝突などで、また水中検査も実施し、浸水上部・下部の構造健全性を確認する。

防火対策

各ターミナルは火災検知・予防・消火に関する最低基準を維持しなければならない。消防要件は業界標準をベースに、ターミナル規模や取り扱う油種の可燃性に応じてMOTEMS向けに調整されているため、施設ごとに基準は大きく異なる。海上油ターミナルは常時十分な消防用水供給を確保し、高速放水ホース、消火器、船内警報システムを備える必要がある。これらは年1回の機能試験を実施し、適切に保守管理することが求められる。

欠陥評価

監査員は保守報告書に加えて、2種類の欠陥評価を行う義務がある。条件評価(CAR)は水面上・下の構造的安全性を示し、6(良好)から1(危機的)までのスコアで評価する。スコアが4未満は改善が必要とされ、問題が解消されるまで稼働制限が課されることもある。是正措置の優先度(RAP)は配管・機械・電気・消防の各問題に対し設定され、P1(即時対応)からP4(通常メンテナンス期間内の修理)までの4段階で評価される。

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