糖尿病に関するアメリカ障害者法(ADA)
糖尿病は障害とみなされるか
米国平等雇用機会委員会(EEOC)によれば、糖尿病そのものや合併症が本人の主要な生活活動を制限する場合、障害と認定されます。雇用主が病気が制限していないと証明できないのに、制限があると扱う場合も障害とみなされます。ADAはケースバイケースで判断します。
職場での扱い
糖尿病患者は適切に管理すればほぼすべての職務を問題なくこなせますが、運転業務など一部の職種で誤った先入観に基づき排除しようとする雇用主もいます。実際には、血糖が安定していれば、雇用主は従業員が糖尿病であることすら知らない場合があります(EEOC)。
従業員の権利
面接時に雇用主が応募者の病歴や服薬状況を質問することは禁じられています。内定後に限り、医療に関する質問や検査を求めることは可能ですが、応募者が自ら糖尿病であることを明らかにした場合、合理的配慮が必要かどうか、どのような配慮が必要かを尋ねることだけが許されます。
内定を出した後で、糖尿病が判明しただけでオファーを撤回することはできません。業務遂行に支障があることが明らかになった場合に限り、オファーの撤回が認められます。
合理的配慮
雇用主は血糖測定やインスリン注射、食事・休憩のためのプライベートスペースと時間を提供すべきです。また、治療やトレーニングのための追加休暇、勤務シフトの変更なども検討します。ADAで障害と認められないケースでも、過度の負担(undue hardship)にならない限り、配慮を行うことが求められます。
法的保護
ADAは民間企業だけでなく、従業員15人以上の州・地方自治体、雇用斡旋業者、労働組合にも適用され、1994年7月16日以降、雇用における差別は違法です。州・地方自治体の規模に関わらず差別は禁じられ、ADAの権利を主張した従業員に対する報復も禁止されています。
