カリフォルニアで婚約者を扶養家族として保険加入させることは可能ですか?

2005年にカリフォルニア州議会は画期的なドメスティック・パートナーシップ法を制定し、州内で同性・異性のパートナーが配偶者と同様に保険の扶養家族としてカバーされる道を開きました。カリフォルニア保険平等法(California Insurance Equality Act)は、2003年のカリフォルニア・ドメスティック・パートナーシップ権利・責任法を補完し、保険会社に対し、結婚している配偶者に健康給付を提供する場合は、登録されたパートナーにも同等の給付を提供することを義務付けています。

カリフォルニア保険平等法

  • 雇用主は、結婚している従業員が扶養家族の健康保険を受ける際に結婚証明書を提出させるのと同様に、ドメスティック・パートナーに対して追加の証明を求めることはできません。また、保険会社は、結婚配偶者に健康給付を提供している場合、ドメスティック・パートナーへの給付を拒否することも禁じられています。したがって、カリフォルニアの保険提供者は、配偶者と同等の福利厚生をパートナーにも提供しなければなりません。

給付適用の要件

  • この法律は、カリフォルニア州務長官事務局に正式に登録されたドメスティック・パートナーシップにのみ適用されます。パートナーは「Declaration of Domestic Partnership(ドメスティック・パートナーシップ宣言書)」を提出し、州から「Certificate of Registration of Domestic Partnership(ドメスティック・パートナーシップ登録証明書)」を受け取る必要があります。カリフォルニア家族法第297条によれば、パートナーは18歳以上で、親密な関係を共有する二人の個人です。

パートナーシップ給付の例外

  • 家族法は「未婚・血縁関係なし・同居・同性」の組み合わせを基本要件としていますが、例外として、いずれかのパートナーが62歳以上(連邦社会保障法で定義)である場合は、異性の未婚同居者でも給付対象となります。

    この例外は、長期的に同居しているが結婚できない同性カップルに対し、配偶者と同等の保険権利を提供するという立法目的から設けられました。異性カップルは結婚という法的手段があるため、基本的には同性愛者カップルに限定している点に留意してください。

制限事項

  • カリフォルニア州法は連邦法を上書きできません。したがって、ドメスティック・パートナーや婚約者は連邦レベルの保険権利(例:COBRA)を要求できません。COBRAは結婚配偶者と扶養子にのみ適用されますが、雇用主が自主的に未婚パートナーに対して同様の継続保険を提供することは可能です。

留意点

  • 州法は頻繁に改正される可能性があります。本情報は一般的なガイドラインであり、法的助言の代替ではありません。具体的なケースについては、カリフォルニア州で資格を有する弁護士に相談してください。

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