既往症を持つ人向け保険の選び方
雇用主提供の保険プラン
既往症を持つ多くの人にとって、雇用主の健康保険に加入するのが最も手軽で費用負担が少ない方法です。HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法)に基づき、雇用主は従業員に保険加入の機会を提供しなければなりません。オープンエンロール期間中に加入すれば、既往症に対する保険の除外は最長1年までに限定されます。遅れて加入した場合は最大18か月待機が必要になることがあります。また、雇用主は保険料の少なくとも半額を負担するため、個人で加入するよりも保険料が低く抑えられます。
転職・退職時の保険継続(COBRA)
退職や解雇で雇用主の保険が失われた場合、COBRA(雇用主保険継続法)により、次の就職まで保険を延長できます。保険料は全額自己負担となりますが、連邦政府が最大15か月分を補助します。その後は全額自己負担となりますが、保険の空白期間が63日未満であれば、次の雇用主の保険は既往症を除外せずに即時適用されます。
民間の健康保険
雇用主の保険に加入できない、あるいは自営業者の場合は、個人で民間保険を購入する必要があります。HIPAAは民間保険には適用されないため、保険会社は既往症を除外したり、加入自体を拒否したりすることがあります。もし保険未加入の期間が6か月以上続くと、連邦の既往症保険プール(PCIP)への加入資格が得られます。PCIPは民間保険会社と連携し、既往症がある人でも手頃な保険と包括的な保障を提供します。
重要な留意点(ACA)
2010年に施行された医療保険改革法(ACA)により、保険会社が既往症を理由に加入を拒否することは違法となります。2014年1月以降、すべての保険会社は健康状態に関わらず加入希望者を受け入れなければなりません。子どもについては、2010年9月から既に保険の拒否が禁止されています。
