1985年制定のCOBRA法(健康保険継続制度)について

1985年に制定された「Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act(COBRA)」は、退職や解雇、労働時間の減少などで雇用を失った労働者が、元の雇用主が提供していた団体健康保険を一定期間継続できる制度です。個人で加入する保険よりも総合的に費用が抑えられることが多く、米国労働省によれば、COBRAで支払う保険料は単独加入よりも割安です。

機能

COBRAは、解雇・退職・勤務時間減少、旧職場から新職場への保険切替期間、離婚などの「適格事象」発生後に、本人および扶養家族が元雇用主の団体保険に加入し続ける権利を与えます。対象者は、保険加入資格があった状態で雇用を失った者に限られます。

手続き

  • 適格事象が発生したら、雇用主は30日以内に保険管理者へ通知し、対象者に対して書面でCOBRAの利用可能性と保険料を通知します。離婚などで扶養家族が対象になる場合は、60日以内に本人が管理者へ連絡する必要があります。
  • 通知は適格事象発生後2週間以内に行われ、対象者は2か月以内に加入の有無を決定します。加入を選択した場合、最初の保険料は受諾後45日以内に全額支払う必要があります。

保険料

雇用主はCOBRA対象者の保険料を負担せず、対象者は保険料全額(基本保険料の102%まで)を支払います。この余分な2%は雇用主の事務手数料分です。対象者は月払いを請求でき、自己負担のコペイやその他の費用も全額支払う必要があります。

適用期間

COBRAは、通常の団体保険が終了した日から最低18か月間、継続した保険を提供します。保険会社が更に長期間提供することも可能です。ただし、保険料未払い、雇用主が団体保険を廃止した場合などは早期終了となります。

留意点

  • COBRAは従業員数20人以上の企業、公共機関、労働組合などが対象で、すべての雇用主が適用されるわけではありません。
  • 重度の不正行為(例:就業中の犯罪)で解雇された場合は対象外です。
  • COBRAで加入した保険は、在職中の従業員と同等の給付内容・条件が適用され、保険プランの変更や更新にも同様に従います。

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