メディケアの加入開始を遅らせることは可能ですか?

メディケアの受給開始年齢は通常65歳です。障害者給付を受けている方は65歳に達する前に受給資格が得られます。受給資格が生じたら、罰金や保険料の増額を避けるためにできるだけ早く加入手続きを行うことが推奨されます。

メディケア パートA(病院保険)

パートAは病院保険で、本人または配偶者が就業中にメディケア税を支払っていれば保険料は無料です。支払っていない場合は、65歳になると月額保険料を支払って加入できます。雇用主や組合の団体保険に加入している間は、パートAへの加入を遅らせることが可能です。ただし、保険会社によってはメディケア加入が条件となることがありますので、事前に確認してください。加入資格があるにもかかわらず、他に保険がなく遅れて加入した場合、2011年以降は保険料の10%の遅延ペナルティを支払う必要があります。このペナルティは、未加入期間の倍の年数にわたり課されます。

メディケア パートB(医療保険)

パートBは医療保険で、パートAと同時に加入資格が生じます。パートBは無料ではなく、保険料が必要です。雇用主や組合の団体保険がある場合は、メディケア加入を遅らせることができますが、団体保険がメディケア加入を条件としている場合は例外です。その場合、団体保険終了後最大8か月以内にパートBに加入できます。8か月を超えて遅れた場合、加入時に保険料の10%の遅延ペナルティが課され、遅れた年数に応じて毎年10%ずつ加算されます。

メディケア パートC(メディケア アドバンテージ)

パートCは民間保険会社が提供するメディケア アドバンテージプランで、パートAとパートBの給付に加えて追加の給付が含まれます。パートCの加入は遅らせても罰金はありません。パートCはオリジナルメディケア(A・B)の補完的な位置付けであり、加入・変更・脱退は自由に行えます。毎年11月15日から12月31日までの期間に、パートAとパートBの加入が前提となりますが、この期間中にいつでもプランを選択または変更できます。

メディケア パートD(処方薬保険)

パートDは処方薬カバーを提供するプランです。他に認定された処方薬保険に加入している場合は、パートDへの加入を遅らせても問題ありません。認定保険がない状態で加入を遅らせた場合、加入時に遅延ペナルティが加算されます。2011年の基準では、全国平均保険料の1%(約32.34ドル)に未加入月数を掛けた金額が月額保険料に上乗せされます。

まとめ

メディケアの各パートには加入を遅らせられる条件と遅延ペナルティがあります。団体保険がある場合はその期間中に加入を延期できますが、遅延ペナルティが適用されるケースもあるため、加入時期は慎重に計画しましょう。

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