社会保障を受給していない場合のメディケア適格性

メディケアは米国の全国的な健康保険制度で、1965年にリンドン・B・ジョンソン大統領が制定し、その後、受給者の選択肢や給付内容が拡充されました。社会保障障害給付を受給している人は自動的にメディケアの対象になることが多いですが、実際にはメディケアの対象となる多くの人が社会保障を受給していません。

65歳以上の方

米国市民または永住者で、過去5年以上米国に居住している場合、65歳になるとメディケアの受給資格があります。多くはシニア世代です。40四半期(10年)分のメディケア税を支払っていれば、プレミアム無料のパートA(入院保険)を受け取れます。支払っていない場合でも、月額保険料を支払うことで加入可能です。初回加入期間は、65歳になる月の3か月前から3か月後までです。この期間に社会保障局へ連絡して手続きを行います。(パートA・B等の詳細は下記参照)

配偶者の場合

配偶者が10年分のメディケア税を支払っている場合、本人もプレミアム無料のパートAを受給できます。ただし、本人も65歳である必要があります。65歳未満の場合は、本人の初回加入期間が来るまでメディケアに加入できません。また、必要に応じて自分用のメディケア補足保険を購入する必要があります。

鉄道退職者(Railroad Retirement Board)

鉄道退職委員会が提供する生存者、失業、疾病、退職給付を受給している米国の鉄道労働者とその家族は、65歳でプレミアム無料のパートAを受給できます。65歳未満で障害年金を受給している場合も、メディケアへの加入資格があります。

扶養親

死亡した子どもが完全に保険に加入していた場合、その扶養親は65歳でプレミアム無料のパートAを受給できます。ただし、パートBを利用したい場合は別途保険料が必要です。

パートB・C・Dについて

メディケアの対象者は、プレミアムの有無にかかわらずパートAに加入できます。パートB(外来診療・予防サービス)・パートC(メディケア・アドバンテージ)・パートD(処方薬)は任意加入です。

  • パートA:入院、在宅医療、ホスピスのカバー。
  • パートB:保険料が必要で、予防検診、外来診療、医療サービスをカバー。
  • パートD:処方薬のカバー。
  • パートC(メディケア・アドバンテージ):民間保険会社がパートAとBの給付を提供し、視覚や歯科などの追加ベネフィットが得られることがあります。プランに処方薬カバーが含まれていれば、別途パートDに加入する必要はありません。

以上が、社会保障を受給していない場合でもメディケアに加入できる主な条件です。

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