メディケア加入基準と手続きの全体像
年齢要件
メディケアは主に65歳以上の方を対象としています。65歳の誕生日を迎えると、米国市民または永住者であれば自動的に加入資格が得られます。すでに社会保障給付を受けている場合は自動的に登録され、受給していない場合は自ら社会保障局に申し込む必要があります。初回登録期間は誕生日の前後3か月で、パートAとパートBの両方に加入できますが、パートBは任意です。
障害要件
65歳未満でも、特定の障害や健康状態がある場合はメディケアに加入できます。社会保障障害給付を24か月受給している場合は年齢に関係なく加入資格があります。また、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や腎不全で透析または腎移植が必要な場合も対象です。
配偶者に関する要件
65歳未満で配偶者が65歳以上の場合、特別な障害がない限り自分自身が65歳になるまでメディケアには加入できません。障害給付の対象となる健康状態があれば例外です。65歳以上であれば、配偶者が10年以上メディケア税を支払っていれば、プレミアムなしのパートAに加入できます。
パートB(医療保険)
初回登録期間中にパートBに加入することは可能ですが必須ではありません。期間外に加入し直すと、遅延加入ペナルティが課されます。ペナルティは、加入資格があったが未加入だった各12か月ごとに10%ずつ増加し、パートBを保有し続ける限り支払い続ける必要があります。
保険料と自己負担
メディケアにはいくつかの自己負担があります。多くの受給者はパートAを無保険料で加入できますが、無保険料の資格がない場合は保険料を支払うことで加入可能です。パートBとパートDは常に月額保険料が必要です(パートDはメディケア・アドバンテージプランに組み込まれることがあります)。メディケア・アドバンテージプランの保険料は保険会社やプラン内容により異なります。
