メディケアの登録ルールと期間
初回登録期間(Initial Enrollment Period)
初回登録期間は、65歳になる前後3か月、計7か月の期間です。この期間中は、任意のメディケアプラン(パートA・B・C・D)に加入できます。すでに社会保障の年金を受給している人は、パートA・Bの加入手続きは自動的に開始されます。
特別登録期間(Special Enrollment Period)
65歳になってもすべてのパートに加入していない場合、雇用主提供の団体保険が終了(または終了直後)したことが理由であれば、特別登録期間に加入できます。この期間は、団体保険が終了した日から最大8か月間続きます。
一般登録期間(General Enrollment Period)
毎年1月1日から3月31日までの間に、メディケアのプラン変更や新規加入が可能です。ただし、初回登録期間や特別登録期間を逃した場合は、遅延ペナルティが発生します。パートCは遅延ペナルティの対象外です。
遅延加入ペナルティ(Late Enrollment Penalties)
- パートA:保険料が10%増加し、加入できなかった期間の2倍の年数分支払う必要があります。
- パートB:保険料が10%増加し、加入できなかった年数分だけ支払います。
- パートD:保険料が1%(または月額約32.34ドル)増加し、加入できなかった月数に応じて加算されます。
