メディケアの登録ルールと期間

初回登録期間(Initial Enrollment Period)

初回登録期間は、65歳になる前後3か月、計7か月の期間です。この期間中は、任意のメディケアプラン(パートA・B・C・D)に加入できます。すでに社会保障の年金を受給している人は、パートA・Bの加入手続きは自動的に開始されます。

特別登録期間(Special Enrollment Period)

65歳になってもすべてのパートに加入していない場合、雇用主提供の団体保険が終了(または終了直後)したことが理由であれば、特別登録期間に加入できます。この期間は、団体保険が終了した日から最大8か月間続きます。

一般登録期間(General Enrollment Period)

毎年1月1日から3月31日までの間に、メディケアのプラン変更や新規加入が可能です。ただし、初回登録期間や特別登録期間を逃した場合は、遅延ペナルティが発生します。パートCは遅延ペナルティの対象外です。

遅延加入ペナルティ(Late Enrollment Penalties)

  • パートA:保険料が10%増加し、加入できなかった期間の2倍の年数分支払う必要があります。
  • パートB:保険料が10%増加し、加入できなかった年数分だけ支払います。
  • パートD:保険料が1%(または月額約32.34ドル)増加し、加入できなかった月数に応じて加算されます。

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