カフェテリアプラン(福利厚生プラン)とは何か?
1978年に米国内国歳入法典が改正され、IRSコード第125条に基づくカフェテリアプランが創設されました。National Conference of State Legislatorsによると、この制度は雇用主が従業員に対し、連邦税を課さずにさまざまな医療費を支払うオプションを提供します。連邦税がかからないため、対象従業員は拠出した1ドルにつき25〜40%の節税効果が期待できます。
定義
IRSによれば、カフェテリアプランとは「雇用主が従業員のために維持する、IRSコード第125条の要件と規則を満たす別個の書面プラン」を指します。このプランでは、一定の給付を税引き前で受けられます。法律上、参加者は最低1つの適格給付と1つの課税給付を選択できなければなりません。カフェテリアプランは柔軟給付プラン(flexible benefit plan)とも呼ばれます。
適格給付
- 健康保険・事故保険(長期介護保険は除く)
- 歯科保険
- 養子縁組支援
- 一定額までの団体生命保険
- 障害保険
- 扶養者介護費用
- 健康貯蓄口座(HSA)―長期介護サービスへの支出も可能
ただし、カフェテリアプランは医療費の前払いを行うことはできません。年内に発生し、適切に証明された医療費のみが払い戻し対象となります。
対象外給付
- 50,000ドルを超える団体生命保険は課税対象
- 教育・通勤費、従業員割引、奨学金・フェローシップは対象外
- 401(k)以外の退職金制度は対象外(IRSの401(k)規則が複雑なため、雇用主がカフェテリアプランに組み込むケースは少ない)
州別の導入状況
National Conference of State Legislatorsの調査(2009年11月)によれば、13州が医療保険改革の一環としてカフェテリアプランを導入しています。コネチカット州、ロードアイランド州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ミズーリ州では、法律により一部の雇用主がカフェテリアプランを提供することが義務付けられています。残りの8州では任意利用となっており、義務化により加入者は保険のポータビリティ(転職時の継続性)を享受できます。
