COBRA カバレッジガイドライン

1986年制定の統合予算調整法(COBRA)は、雇用主が提供する団体健康保険プランに加入していた従業員が、退職・離婚・勤務時間削減などで保険加入資格を失った場合、一定期間その保険給付を継続できる制度です。対象は本人、配偶者、前配偶者、扶養子女です。以下に、COBRAの主要ポイントをまとめます。

医療の種類と給付内容

  • COBRAは、雇用主が提供するすべての医療サービス(入院・外来・医師診療・手術・処方薬・歯科・視覚)を対象とし、現役従業員が受けられるのと同等の給付・選択肢を継続させます。

カバレッジオプション、自己負担金、請求手続き

  • COBRA加入者は、プランのオープンエンロール期間に従い、従前と同様の保険プランを選択できます。ただし、自己負担金、控除額、給付上限などのプラン規定は引き続き適用されます。請求や不服申し立ても、現行プランの手順に従います。

保険料の負担

  • 雇用主が負担していた保険料分も含め、COBRA加入者は保険料全額を支払う必要があります。加えて、事務手数料として最大2%の上乗せが許容されます。2008年9月1日から2010年5月31日の間に資格喪失した場合は、割引保険料が適用されるケースがあります。

対象となる事由

  • 退職、辞職、解雇、勤務時間削減、配偶者や扶養子の資格喪失、子どもの年齢到達、離婚などが対象です。配偶者や扶養子は、主被保険者が資格を失った場合でも継続できます。

カバレッジ期間

  • 基本的な継続期間は最短18か月、最長36か月です。解雇や勤務時間削減による場合は18か月、障害が発生した場合は最大29か月に延長できます。配偶者や扶養子が二次的な対象事由(例:主被保険者の死亡や離婚)に該当すれば、最大36か月の継続が認められます。

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