カリフォルニア州におけるCOBRA(Cal‑COBRA)の要件とは?

対象従業員

連邦COBRAは、前年の給与支払期間の半分以上にわたり20人以上の従業員に対し団体健康保険を提供している事業主に適用されます。パートタイム従業員は勤務時間に応じて換算され、1週間の半分の労働時間で1人分とみなされます。カリフォルニア州のCal‑COBRAは、従業員数が2人から19人の事業主にも適用範囲を拡大し、労働時間の削減によって団体保険が失われた場合にも適用されます。

被扶養者の要件

従業員の配偶者や子どもが事業主の団体保険に加入している場合、COBRAおよびCal‑COBRAは被扶養者にも同様の保障を提供する必要があります。保障は、資格喪失事由が起きた前日までに有効であることが条件です。COBRA期間中に子どもを養子縁組したり新生児が生まれた場合は、追加の被扶養者としてカバーされます。離婚や死亡などで被扶養者が単独で資格喪失した場合でも、最大36か月の保障が受けられます。

対象となる資格喪失事由

  • 重大な不正行為による解雇はCOBRAの対象外です。
  • 解雇、労働時間の削減(保険適用基準未満)
  • 従業員がメディケアに加入し、職場保険を失う
  • 配偶者の離婚・別居、死亡
  • 子どもの結婚などで子どもの保険が失われた場合は、本人がCOBRA対象となります。

保障期間と保険料

連邦COBRAは基本的に18か月の保障で、特定の資格喪失事由がある場合はさらに11か月延長されます。Cal‑COBRAは延長分を最大18か月とし、合計で36か月の保障が可能です。被扶養者が資格喪失した場合、追加で最大18か月の延長が認められます。

最初の18か月間の保険料は、従業員と事業主が負担していた保険料総額の102%に、管理費2%を加えた額(合計104%)が請求されます。延長期間は連邦COBRAの場合150%、Cal‑COBRAの場合は110%の保険料が適用されます。保険料はすべて受給者が全額支払う必要があります。

申請期限

  • 事業主は従業員の保険喪失から30日以内にプラン管理者へ通知。
  • プラン管理者は通知後14日以内に従業員へCOBRA権利を告知。
  • 従業員は告知日または最終保険日(遅い方)から60日以内に加入手続きを行う。
  • 被扶養者が対象事由で保険喪失した場合も同様に60日以内に申請。
  • 初回保険料は加入意思表明後45日以内に支払う必要がある。

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