オクラホマ州における遺伝カウンセリングの請求ルール
高度な技術と科学の進歩により、医療提供者はカップルが子どもを持った際に起こり得る遺伝的異常や先天性欠損、疾病を事前に検査できるようになりました。遺伝カウンセリングは保険適用の一般的なサービスとなり、多くの保険会社が予防的手段として推奨しています。オクラホマ州で民間保険や自己負担で遺伝カウンセリングを受ける場合、州法上の請求制限は特にありませんが、州の公的プログラムを利用する際は特定の請求ルールに従う必要があります。
自己負担金(Copayments)
- オクラホマ州のメディケイドプログラム「SoonerCare」対象患者に対して遺伝カウンセラーがサービスを提供する場合、患者の保険で定められた自己負担金を徴収し、その金額をSoonerCareへの総請求額から差し引きます。SoonerCare の提供者契約では、自己負担金が支払われないことを理由にサービスを拒否することはできませんが、未払金は患者の負債として残ります。
請求コード(Billing Codes)
- オクラホマ州の公的医療保険を受給している患者は、家族計画の一環として遺伝カウンセリングを受ける権利があります。米国保健福祉省の指針に従い、提供者は「エンカウンター」ベースで州に請求し、UB-92 フォームの収益コード OP514 と手続きコード W4853(初診)および W4854(再診)を使用します。
直接請求(Direct Billing)
- オクラホマ医療保健局(OHCA)は、ファクタリング会社など利益相反のある第三者請求業者の利用を禁じています。請求書は明確かつ正確であることが求められ、可能な限り電子請求が推奨されます。また、支払先の銀行口座情報をOHCAに提供し、正確な請求が受理された後、通常45日以内に直接振込で支払われます。
