カリフォルニアの国内パートナーの健康給付法
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カリフォルニアの保険平等法
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カリフォルニアの保険平等法(AB 2208とも呼ばれます)は、保険会社が既婚カップルと国内パートナーを区別することを明示的に禁止する差別防止法です。この法律は、保険会社が結婚したカップルと国内パートナーに同一の計画を提供することを要求し、結婚したカップルに計画が提供されている場所で国内パートナーに計画を提供します。法律はあらゆる種類の保険に適用されますが、雇用と課税がある健康保険に最も影響を与えます。
雇用主ベースの保険
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この法律は、雇用主がカリフォルニア州の法律がすでに必要としているものを過ぎて保険の補償を提供することを要求していません。ただし、雇用主が配偶者に健康保険を提供する場合、その保険が供給されるグループポリシーは、国内のパートナーもカバーする必要があります。
施行
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この法律は2005年1月に施行され、既存のポリシーをコンプライアンスに導入し、すべての新しいポリシーが既婚カップルと国内パートナーを差別しないようにする保険会社に責任を負いました。 2005年1月以降の差別的治療の事例は、カリフォルニア州保険省の管理省または消費者サービス部門に報告する必要があります。
定義
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カリフォルニアの家族法第297条によると、国内のパートナーは「相互の思いやりの親密で献身的な関係で互いの生活を共有することを選択した2人の大人」です。ただし、カリフォルニア州の法律が国内パートナーに権利を与える利益を享受するために、パートナーは国務長官に登録する必要があります。
レジストリ
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パートナーは宣誓供述書に署名し、登録された国内パートナーと見なされるために、国務長官と国内パートナーシップの宣言を提出する必要があります。宣誓供述書は、署名パートナーが居住地を共有し、結婚したり、他の人と公式に提携したり、18歳以上で、同性があるか、62歳以上であり、血液とパートナーシップに同意することはないと述べています。
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