カリフォルニア州の国内パートナー向け健康保険給付と保険平等法
カリフォルニア保険平等法(AB 2208)
カリフォルニア保険平等法は、保険会社が結婚したカップルと国内パートナーを区別して差別することを禁止する反差別法です。保険会社は、結婚カップルに提供するプランと同一のプランを国内パートナーにも提供し、同様に加入機会を保証しなければなりません。この法律はすべての保険に適用されますが、特に健康保険に大きな影響を与え、雇用や税務面でも重要です。
雇用者提供保険
本法は、カリフォルニア州が既に定めている最低限の保険提供義務を超えて雇用者に新たな義務を課すものではありません。ただし、雇用者が配偶者向けに健康保険を提供している場合、そのグループ保険は国内パートナーにも適用しなければなりません。
施行と監督
本法は2005年1月に施行され、保険会社は既存の契約を法令に適合させ、新規契約でも差別しないようにする義務があります。2005年1月以降に差別的取り扱いがあった場合は、カリフォルニア州医療管理局または保険局の消費者サービス部門に報告してください。
国内パートナーの定義
カリフォルニア州民法第297条により、国内パートナーは「相互に思いやり合う親密かつ継続的な関係を選択した二人の成人」と定義されます。法的恩恵を受けるには、州務長官に登録する必要があります。
登録手続き
登録には、宣誓書に署名し、州務長官に「国内パートナーシップ宣言書」を提出します。宣誓書には、同居していること、他の人と結婚または正式なパートナーシップを結んでいないこと、18歳以上であること、同性または62歳以上であること、血縁関係がないこと、そしてパートナーシップに同意していることが記載されます。
