COBRAのメリットと仕組み
定義
COBRAは「Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act(統合予算調整法)」の略称で、1986年に制定されました。従業員20人以上の事業所で、年間の半分以上にわたり団体健康保険に加入している場合、退職・解雇・レイオフなどの理由で離職した従業員は、最低18か月間保険を継続できます(「重大な不正行為」を除く)。配偶者や扶養子も、配偶者の死亡、離婚、子どもの扶養資格喪失などの事由でCOBRAの対象となります。連邦政府の健康保険プランは対象外です。
離職後、雇用主は保険プランの管理者にCOBRA適用の手続きを開始するよう通知します。離婚や配偶者死亡、扶養子の資格喪失の場合は、本人が管理者に連絡する必要があります。管理者は14日以内に本人と家族に対し、COBRAの権利について書面(第一種郵便)で通知し、以降60日以内に継続の意思を示すかどうかを決定します。
制限事項
以下の場合はCOBRAの適用対象外です。
- 離職時点で従業員健康保険に加入していなかった、または加入資格がなかった。
- 事業所が廃業し、団体保険が存在しなくなった場合。
メリット
COBRAの最大の利点は、次の仕事を探す間やメディケア取得までの期間、あるいは新たな保険に切り替えるまでの間、健康保険の空白期間を防げることです。保険が途切れると、既往症が新しいプランでカバーされるまで待機期間が必要になることがあり、治療や薬代が高額になるリスクがあります。
デメリット
COBRAの最大のハードルは費用です。保険料全額に加えて2%の管理手数料がかかります。Insureの調査によると、COBRAの費用は平均的な失業給付の84%を占め、多くの受給者にとって保険を継続することが困難です。
考慮すべき点
適用事由により、保険継続期間は異なります。
- 社会保障障害保険(SSDI)受給者は、完全障害と認定された場合、最大29か月間COBRAを利用できます。
- メディケア受給者、離婚・法的別居・死亡で保険を失う配偶者、扶養資格を喪失した子どもは、最大36か月間継続可能です。
- 州ごとに独自のCOBRA法があり、連邦法の対象外となる雇用主にも適用が拡大されることがあります。
