保険と電子署名に関する法律
署名に関する規制
保険会社が電子署名を使用する場合でも、紙の書類に適用される規制の一部は引き続き適用されます。たとえば、州や連邦法で規定されたフォントサイズやフォント様式が必要な場合、電子文書でも同様に保持しなければなりません。紙の文書で手書き署名が求められる規定は、電子署名が入力された場合は有効な同意とみなされるため、適用されません。
受領確認
多くの法律では、文書の送付・受領期限が定められています。電子署名は、受取人が文書を受領した時点で有効となります。例としてウェストバージニア州では、連邦の統一電子取引法(UETA)は電子配信時の納期を変更しません。保険会社や契約者が文書受領の確認を必要とする場合、使用するソフトウェアは適切な受領確認機能を提供しなければなりません。
医療保険
連邦の医療保険ポータビリティ・アカウンタビリティ法(HIPAA)では、電子署名の使用は任意とされています。医療保険契約者が電子署名の利用に同意し、保険会社側も同意すれば、署名は有効です。HIPAA には、医療保険において許容される電子署名の種類や要件を定めた追加基準が含まれています。
例外規定
保険会社が契約者に対して健康保険や生命保険の給付停止(解約)を通知する場合、電子署名に関する「電子署名に関するグローバル・全国商取引法(ESIGN法)」の例外が適用されます。健康保険・生命保険の解約に電子署名は使用できません(年金の解約は除く)。この例外は、全国電気通信情報局(NTIA)の指針に基づき、いくつかの州でも同様の法律が制定されています。
