中小企業のための健康保険制度と規則

中小企業は従業員に医療保険を提供する義務はありませんが、提供すれば税制上の優遇を受けられます。2014年以降、医療保険改革により小規模事業者は「スモールビジネス・ヘルス・オプション・プログラム(SHOP)」を通じて手頃な保険に加入できるようになりました。従業員数2人から50人までの事業者が対象です。

団体保険

団体保険は事業者が契約し、フルタイム従業員(必要に応じてパートタイムや扶養家族)をカバーします。保険料はグループ全体のリスクに基づいて算出され、小規模事業者にも保険加入が義務付けられています。

加入資格

フルタイム従業員全員に公平に保険を提供する必要がありますが、管理職など特定のグループに別のプランを設定することは可能です。パートタイム従業員や扶養家族への加入も選択できます。既往症は団体保険の対象外となり、過去の病歴で加入を拒否されることはありません。

扶養家族が保険の対象になるためには、本人が自ら保険を購入しなければなりません。

保険料負担

多くのプランで事業者は保険料の半額を負担し、残りは従業員が支払います。これにより従業員の加入意欲が高まります。パートタイム従業員や扶養家族分の保険料については、事業者が負担する義務はありません。

保障内容

事業者は自社のニーズに合わせて保障内容を選択できます。保険会社が提供する標準プランを利用するか、独自のカスタマイズプランを作成することも可能です。自己負担額(コペイ)や免責額は事業者ごとに異なります。

税制上のメリット

事業者が負担した健康保険料は、ほぼ全額が経費として認められ、税額控除の対象となります。

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