カリフォルニア州における雇用主向け健康保険法の概要

カリフォルニア州で事業を行う企業が従業員に健康保険を提供する場合、州独自の法律を遵守する必要があります。州法は他州と比べて特徴的な規定が多く、雇用主は以下の主要な法律を理解しておくことが重要です。

スモールグループ法 (Small Group Law)

カリフォルニア州のスモールグループ法は、従業員数が2人から50人までの事業者に適用されます。この法律は、保険会社が小規模事業者に対して、従業員の健康状態に関係なく団体医療保険の提供を義務付けるものです。

  • 既往症のある被保険者を除外することは原則禁止されています。
  • 保険契約の更新が保証されており、特定の被保険者が高額な医療費を要したからといって契約を解除することはできません。
  • リスクが高いグループと低リスクの「健康」グループで保険料を大きく差別することも禁じられています。

Cal-COBRA(カリフォルニア継続給付代替法)

Cal-COBRAは、連邦COBRA制度の州版で、退職や労働時間の削減などの対象事象が発生した場合に、最大36か月まで団体保険の継続を可能にします。

  • 対象は従業員数が2人以上の事業者で、連邦COBRAが対象とする20人以上の事業者とは異なります。
  • 雇用主は対象従業員に対し、退職後30日以内に継続保険の選択肢を通知する義務があります。
  • 適用対象となる事象は、解雇(重大な不正行為を除く)や労働時間の減少、被保険者の死亡、扶養家族の年齢到達などです。メディケア受給者には適用されません。

メンタルヘルス・パリティ法 (Mental Health Parity Law)

2000年7月に制定されたカリフォルニア州議会法案第88号(AB 88)は、精神疾患に対する保険適用の平等性を確保するものです。雇用主は、従業員やその扶養家族が以下の重篤な精神疾患に該当する場合、保険の適用除外や制限を行ってはなりません。

  • 統合失調症、双極性障害、重度うつ病、強迫性障害、パニック障害、摂食障害、自閉症、子どもの深刻な情緒障害 など。

従業員が保険適用の制限や拒否を受けたと感じた場合、セカンドオピニオンの取得や保険プランへの苦情申し立てを促すことが推奨されます。

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