雇用主が提供する健康保険の規制

医療保険費用の高騰と質の高い保険提供の必要性が高まる中、個人の権利を守るために州法・連邦法が整備されています。大企業や中規模事業者は保険料の値上げに対する保護から除外されることが多く、提供する保険の内容について一定の義務が課せられます。また、雇用主と保険会社双方の権利を守る規則も設けられています。

継続的な保険提供

連邦規則により、同一市場で他の雇用主にも提供されている健康保険プランについて、保険会社は雇用主単位で更新を拒否できません。もし保険会社が特定のプランを終了させる場合、同等のプランへの加入を雇用主に認めなければなりません。市場からサービスを撤退する際は、雇用主と州保険委員会に対し180日間の事前通知が必要です。保険加入の拒否は、保険料未払い、詐欺、契約違反の場合に限られます。

COBRA(統合予算調整法)

COBRAは、雇用の喪失や就業時間の減少により健康保険の給付が失われた労働者とその家族に、保険を継続する権利を与える制度です。従業員数20名以上の事業所が提供する団体健康保険は、COBRAの適用対象となり、雇用主は対象者に対して適格性を通知しなければなりません。保険料は従業員本人が負担しますが、転職や別の保険への切り替え期間中に保険カバーを維持できる重要な選択肢です。

既往症の取扱い

既往症とは、保険加入前の6か月間に存在した医療状態を指します。保険会社は新規加入者に対し、既往症がある場合は最大12か月の待機期間を設定できるものの、最終的には保険適用が義務付けられています。妊娠や遺伝情報については、州法・連邦法ともに、既往症として扱い、保険適用を拒否することは禁じられています。

健康保険 - 関連記事