雇用主は時給従業員ではなく給与従業員にのみ健康保険を提供できるか?

基本的な要件

一般的に、給与従業員だけに健康保険を提供し、時給従業員には提供しないことはできません。アフォーダブル・ケア・アクト(ACA)では、フルタイム相当従業員(FTE)50人以上の雇用主は、全てのフルタイム従業員に健康保険を提供する義務があります。

例外的なケース

ただし、以下のような例外が認められる場合があります。

  • 時給従業員がACA上でフルタイムとみなされない場合。
  • 時給従業員が別の健康保険プランでカバーされている場合。
  • 雇用主が政府機関である場合。

実務的な助言

給与従業員にのみ健康保険を提供し、時給従業員には提供しないことを検討している場合は、ACAやその他の関連法規に適合しているかどうか、弁護士に相談することが重要です。

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