雇用主は、時間給の従業員ではなく、給与の従業員に健康保険を提供できますか?
ただし、このルールにはいくつかの例外があります。たとえば、雇用主は、給与のある従業員に健康保険を提供する場合がありますが、時間ごとの従業員ではありません。
- 1時間ごとの従業員は、ACAの下でフルタイムの従業員とは見なされません。
- 1時間ごとの従業員は、別の健康保険プランの対象となります。
- 雇用主は政府機関です。
給与のある従業員に健康保険を提供することを検討しているが、時間ごとの従業員ではない雇用主は、ACAおよびその他の適用法に準拠していることを確認するために弁護士と相談する必要があります。
