メディケアにおける事前指示(リビングウィル)要件と作成ガイド

事前指示(Advance Directive)とは

事前指示は、患者が自らの医療に関する希望を文書で示し、意識不明や判断不能となった際にもその意思を尊重できるようにする法的文書です。主に「リビングウィル(生前遺言)」と「医療代理権(Health Care Power of Attorney)」の2種類があります。リビングウィルは具体的な医療処置の希望を書き込み、医療代理権は信頼できる代理人に意思決定を委任します。

連邦法(Federal Law)

1990年の「Patient Self-Determination Act(患者自己決定法)」により、メディケアやメディケイドの資金を受け取る医療機関は、患者に事前指示に関する情報提供を義務付けられています。対象は病院、介護施設、ホスピス、在宅医療事業者、管理医療保険プランなどで、所在州の情報を提供すればよく、情報提供を怠ると資金が停止されます。

州法(State Law)

事前指示の要件は各州の法律で定められ、州ごとに異なります。州の保健局が詳細を管理しているため、転居時には新しい州の要件に合わせて文書を見直す必要があります。

精神的能力(Mental Capacity)

事前指示は末期状態だけでなく、重篤な疾患や永続的な意識不明状態にも適用されます。作成時には、本人が十分に判断できる状態であることが求められます。

証人と公証(Witness & Notarize)

多くの州では、事前指示は2名以上の証人の署名が必要です。テキサス州など一部の州では公証人による公証も求められます。証人は本人の利益を得ない第三者で、本人の判断能力を確認できる人物が適しています。

書類作成(Paperwork)

事前指示の雛形は各州の保健局ウェブサイトや、宗教団体が提供するものなどが利用できます。これらはあくまでガイドであり、個別の状況に合わせて加筆・修正が可能です。

指示の有効性と変更(Directives)

メディケアやメディケイドの受給資格に事前指示の有無は関係ありませんが、患者本人と家族の負担軽減のため推奨されています。事前指示は任意期間有効で、いつでも変更・撤回が可能です。最新の指示が優先されます。

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