メンタルヘルスの問題で解雇は可能か?

障害者差別禁止法(ADA)

米国障害者法(Americans with Disabilities Act、通称 ADA)は、1990年に制定され、障害を持つ人々への差別を厳しく禁じています。雇用、教育、住宅、公共サービスへのアクセスに関わるこの法律は、雇用主に対し、精神障害を持つ従業員が職場で必要とする合理的配慮を行う義務を課しています。採用時に精神障害だけを理由に不採用とすることも禁止されています。雇用主が合理的配慮を怠り、かつ解雇した場合、従業員は差別として訴える権利があります(コーネル大学法学部の見解)。

雇用者の解雇権

雇用主が合理的配慮を尽くしたうえで、依然として当該従業員が職務を遂行できない場合、解雇は正当とみなされます。精神障害の有無に関わらず、顧客や同僚に対する適切な行動が求められます。たとえば、同僚や顧客に対する暴言・暴力的な行為は、精神障害があっても解雇事由となります。また、合理的配慮を行った後でも職務が遂行できない場合も、正当な解雇理由となります。

精神障害で解雇される条件

法律上、精神障害そのものだけで解雇することはできません。障害が業務遂行に支障をきたし、かつ雇用主が合理的な配慮を提供できない場合に限り、解雇は認められます。したがって、障害が業務に影響しない限り、解雇は違法となります。

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