清算の種類とは?
任意清算
株主任意清算(Members Voluntary Liquidation)
会社が支払能力があり、事業を終了することを決定した場合に行われます。債権者への支払いが完了した後、残余資産は株主に分配されます。
債権者任意清算(Creditors' Voluntary Liquidation)
会社が債務不履行に陥り、債権者が会社の清算を決定した場合に実施されます。
強制清算
裁判所による清算(Winding Up by the Court)
破産やその他の法的理由により、裁判所が会社の清算を命じた場合です。
登記官による清算(Winding Up by the Registrar)
年次報告書の未提出など、法定義務を履行しなかった場合に登記官が清算を指示します。
管理(Administration)
独立した管理者が任命され、会社の事業と資産を管理し、会社の再建や債権者にとって清算より有利な結果を目指す手続きです。
受託者処分(Receivership)
担保権者の利益を保護するため、受託者が会社の資産と業務を管理する破産手続きです。
