社会保障制度における大うつ病と障害給付

診断基準

大うつ病(メジャーデプレッション)は、少なくとも2週間続く期間に、以下の症状のうち5項目以上が認められることが必要です。症状は、ほとんどの日に抑うつ気分が続くこと、以前楽しめていた活動への興味・喜びの減退、著しい体重変化(増減)、不眠または過眠、精神運動性の興奮または遅滞、疲労感、無価値感や絶望感、集中力の低下、死に関する反復的な思考です。うち「抑うつ気分」または「興味・喜びの喪失」のいずれかは必ず含まれます。

障害の定義

社会保障局(SSA)は、うつ病の症状が就労を妨げ、かつ1年以上続くと見込まれる場合に「障害」と認定します。障害認定には、うつエピソードが再発性であることを示す必要があります。単一の大うつ病エピソードだけでは、1年以上続く可能性が不明なため、障害認定には不十分です。

医療記録の重要性

SSAは過去12か月以内の医療記録を重視します。したがって、うつ病を根拠に障害給付を申請する場合、医師の診断書や治療経過の記録を揃え、推奨された治療に従うことが求められます。

診断の付加情報(Specifier)

診断に「軽度」「中等度」「重度」などの重症度や、「精神病性症状あり(妄想・幻覚)」「完全寛解」などのSpecifierが付加されます。重度や精神病性症状がある場合は障害給付が認められやすく、軽度や寛解の場合は給付が認められにくくなります。

Ticket to Work(就労支援プログラム)

障害給付やSSI受給者には「Ticket to Work」が提供され、雇用支援ネットワークが就職活動の指導、履歴書作成、面接練習、ストレス対処法の習得などを支援します。

医療職業的免除(Medical Vocational Allowance)

障害の程度がSSAの診断基準に完全には合致しない場合でも、医療職業的免除が認められることがあります。これは、過去に従事していた職種に復帰できない、または新たな職種への転換が困難であることを示す制度です。

障害給付やSSIの申請は、ssa.gov または最寄りのSSAオフィスで行えます。

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