医師や保険会社の先取特権が和解金に与える影響とは

事故で身体的損傷を負った場合、健康保険会社は裁判を避けるために和解金の小切手を提示することがあります。和解金が支払われるまで、医師や他の医療提供者が行った治療費が未払いになることがあり、医師や保険会社はその支払いを優先的に請求できる先取特権(リーン)を行使することがあります。

個人傷害の和解金

個人傷害の和解金は、保険会社が事故被害者に対して一括で支払う金銭で、怪我にかかる医療費や治療費、労働損失、その他の損害を補償することを目的としています。怪我の重症度や今後の治療の必要性、仕事を休む期間などが和解金の額に影響します。医師や保険会社は、提供したサービスや支払った費用の回収を確実にするため、和解金に対して法的な先取特権(リーン)を設定することができます。

医師のリーン

医師が和解金に対してリーンを設定できるかどうかは、州ごとの法律に依存します。ある州では患者と契約を結び、和解金からの支払いを許可する形でリーンを設定できます。一方、別の州では医師に自動的にリーン権が付与され、和解金が支払われた際にサービス料を回収できるようになっています。リーンの金額には診療費だけでなく、利息や弁護士費用が含まれることがあります。州によっては、医師が受け取れる割合に上限(例:総額の20%〜30%)を設けている場合もあり、複数のリーンが存在する場合はそれぞれの割合が調整されます。

保険会社のリーン

個人傷害請求において、過失が認められた側の保険会社が被害者に対して和解金を提示します。その間、被害者の健康保険会社が医療費を先に支払っていることがあります。この場合、保険会社は和解金の一部を取得する法的権利を持ちます。つまり、被害者は健康保険会社からの医療費支払いと和解金の受取の両方を同時に受けることはできません。保険会社が医療費の支払いを和解金が確定するまで保留するケースもあり、その場合は和解金に対してリーンを設定できません。

病院のリーン

病院で治療を受けた場合、病院自体が和解金に対してリーンを設定することがあります。法律上、病院は治療後30日以内に患者の同意なしでリーンを設定できるとされています(FindLaw の情報参照)。患者の保険が実費の一部しかカバーしない場合、病院は残りの費用を和解金から回収しようとします。病院と保険会社が事前に契約を結んでいても、病院は割引分を患者から回収しようとすることがあります。

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